No.101
なぜドイツと違い、日本は分断されなかった?
レス数: 341
概要: ご高説は結構なんだけど、現実問題としてよ。
No.102
単に領土を失ったというのは「分離」というべき。これは日露戦争のロシアもそうだ。
No.103
それは「分断国家」の説明であって領土の「分断」の説明ではないよね。
そして分断は腹が立つとか主張がどうとか全く関係していない。
一体のものが切り離されるという定義。
No.104
>そして分断は腹が立つとか主張がどうとか全く関係していない。
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http:
No.105
それがどうした?
No.106
ドイツはユーロNo.1でしょ?
数値だけで判断は出来ないけど、あえて数値で判断したら
ドイツの成長とまらないな
No.107
分断されたのと同じ。
No.108
No.109
そこが植民地でも併合でも統治から分断されたのだから分断。
No.110
北方領土は絶賛分断中。
No.111
>北方領土は絶賛分断中。
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に
当らない。(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船Aに乗船して国後島
に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管理令及び同令施行規則において、
本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、これを
本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何
等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪となら
ないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤つたも
のであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国する
ことを企て、Bと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和
二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領
におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から出国の
証印を受けないで、判示海岸から右B所有の漁船Aに同人と共に乗船して出航し、
同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審
認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは存しない。そして昭和二七年四月
二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外
務省令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くもので
あるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上において
は、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断し
たのは正当である。)
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には
特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条
六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任がないので
あるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて
被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲
法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理
令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するも
のとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において
誤つており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この
点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
No.112
即ち本邦に属す
No.113
No.114
東ティモール、山東半島
分断されまくってますがなw
No.115
No.116
中共が台湾の領有権を主張するのと同じだなw
No.117
No.118
北方領土は国際法的にはロシアが領有しているロシア領土になってしまってる。
民族感情だけで腹が立つから分断された日本領土だから返せなんて主張はアホ。
No.119
従って大日本帝国の旧領たる北方4島を「返還しろ」などという主著は一切成り立たない。
No.120
>ソ聯領下の国後島
裁判官はさすがに頭がいいね!
日本はドイツと同じく「分断国家」であり、戦前との継続性を有しないということを知らない人が多すぎ。
旧ソ連は無条件降伏して国家主権を失った日本から、無主の地として千島列島を合法的に回収した。
No.121
国際法というのは、条約を守ることが原則でしょう。
領土不可侵条約を破る国とは、新たな国際条約は締結できない。
実効支配が国際条約に優先するとすれば、条約を否定することになる。
約束を守らない国は隣国にもあるけどね。
条約締結は慎重にやるべきだったですね。
No.122
No.123
> 実効支配が国際条約に優先するとすれば、条約を否定することになる。
ロシアとは平和条約を結んでいない!
「北方領土」の問題も、北方四島を実効支配しているのはロシア。では、力尽くで取り返そうとしたら
ロシア相手に勝てるかといえば、誰も勝てるとは思わない。ならば二島だけでも返してくれるなら儲けもの、
さっさと日露平和条約を結べばいい。そうすれば、シベリアで大掛かりなエネルギー開発をできるし、
ツンドラ地帯に日本の使用済み核燃料を保管してもらうことも可能。北朝鮮を背後から脅かしてもらえば
日本の国防費も削減できる。得することが指折り数えられるのだ。
外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で
北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。ロシア(旧ソ連)は
サンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を国際的な調停機関に
持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。だったら二島(あるいは
面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、次のステップに
進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
2012年1月16日(月)
もはや末期的!日本を蝕む「リスク放置」症候群
大前研一の日本のカラクリ
http:
No.124
>イギリスだってインドを分断され、オランダだってインドネシアを分断されてますやん。
>こう言われたら、どう反論する?
ドイツと日本は「無条件降伏」をして国家主権が断絶した。イギリスやオランダはそうではない。
No.125
No.126
>日本が独逸以下ってのを理解したら、
「無条件降伏をしたのに、北方領土を返還しろ」なんて独逸以下どころか馬鹿すぎだ。
No.127
北方領土は戦後の出来事でしょう。
このような国と平和条約を締結しても・・・
過去の歴史を振り返れば、やはりロシアは信用できないという事。
No.128
No.129
>>350
っドイツ最終規定条約
平和条約(=講和)を結んでいないという表現は、法学スレではあいまいすぎる
ただ単に誤解を招くだけなので、撤回願う
ドイツと日本の停戦合意締結時の比較は
・国家(政府)が存在していたか
・国家が機能する状況にあったか・機能する度合いはどれだけであったか
・軍同士での停戦合意はあったか
であり、
・日本は政府が存在していたが、ドイツは政府の存在がなくなった
・日本は軍の停戦支援を約束する「条約」が締結され政府機能の保障がなされたが、ドイツは政府機能が完全に消滅していたため「条約」はそもそも存在しない
・日本軍は連合国軍との直接停戦合意は締結していないが、ドイツ軍は連合国軍と直接停戦合意を締結している
が正しい
降伏文書では日本軍に停戦を強制したのではなく、日本軍が停戦するように政府に条約の強制力を以って約束させただけである
軍同士が政府と無関係に直接停戦合意を行ったドイツとは、この点でも相違している
No.130
日本は無条件降伏じゃないでしょ
ちゃんと勉強しなさい
No.131
ちゃんと勉強しなさい。
No.132
しかしながらGHQは天皇制護持を条件に平和憲法を制定させて
帝国から民主国家に改造した。
No.133
国体を維持できた次点で無条件降伏ではないし、
無条件降伏したのは日本軍であって日本国ではない。
完全にGHQに洗脳されてますな。まあ多くの人がそうでしょう。
No.134
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http:
○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http:
○吉田国務大臣 この点も従来大分説明いたしたつもりでおりますが、条約である以上は、条約の締盟国だけがその条約
によつて件を生じ、義務を負うのであつて、第三者たる締盟国でない組は、その条約によつて権利を主張することはできない
ということは常識であります。またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言
その他は米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利を
主張することは認められない、こう思つております。
http:
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http:
○吉田国務大臣 いつのステートメントでありましたか、アメリカ側の見解としては、ヤルタ協定は協定国である各国の間の
関係であつて、すなわち連合国としては日本に対してある権利はあるけれども、日本国民はヤルタ協定なりその他の協定
によつて、主張することはできない地位にあるのだということは、トルーマンでありましたかだれかが、アメリカ政府の意見として、
はつきり述べております。
○中曽根委員 アメリカの見解はそうかもしれませんが、日本の外務大臣として條約解釈をなさつた場合に、あなたはヤルタ協定
というものをどうお考えになつているか、そのことを承つている。
○吉田国務大臣 日本としてはアメリカの解釈に従うよりほかしかたがない状態に今日あると思います。
http:
No.135
>「無条件降伏をしたのに、北方領土を返還しろ」なんて独逸以下どころか馬鹿すぎだ。
無条件降伏をした国も、国際法上当然の権利は保障される。そして無条件降伏をした以上、
沖縄や北方領土などの戦争で失われた旧領は、「好意にすがって譲り受ける」。
つまり無条件降伏した日本の北方領土返還運動は、国際法的には「好意にすがって譲り受けよう」という意味になる。
>米国の好意連合国の好意を日本としては信頼して受ける
日ソ共同宣言では、平和条約締結後に、歯舞・色丹の引渡しが明記されている。ここでも返還ではなく引き渡し。
ロシアとの友好関係が進めばロシアの『好意』で歯舞・色丹の2島を譲ってもらえる。
【北方領土】プーチン大統領「北方領土の2島返還ですら義務ではなくロシアの好意だ」
http:
No.136
> この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります。
現在の日本政府は、そのような見解を採用していない。
1945年7月26日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味では、
ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ちうるものではありません。
しかも、同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的にはっきりさせたもの
ではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとも解釈できません。
逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、
降伏の際、ポツダム宣言を受諾したのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の
領土不拡大の原則を認めたものと解されます。
外務省 われらの北方領土2013年版
http:
http:
No.137
要するに太平洋戦争の延長の別の戦争行為と考えれば判り易い。
規模の違いはあれども韓国の竹島占拠と同じだね。
No.138
>何言ってんだかわからんのだが。
痛いところを直撃されて、自分でもわけがわからなくなったのか?
No.139
何がどう痛い所になるんだね?
No.140
自分で考えな。
No.141
ID:z1Vx9Jj1
>>110
>北方領土は絶賛分断中。
それでは北方四島はロシア領なのか日本領なのか、どっちの意味になるのか。
前者だとすると北方四島は「分断中」の現在進行形で、領有権は未確定ということになり意味不明。
また後者だとすると、ロシアが実効支配する北方四島の領有権がなぜ日本にあるのか、
またロシア政府が北方四島の占領を解除しなければならない理由は何かということになる。
なおドイツは戦争で奪われたプロイセンを返還しろなんてことは一切言わない。
No.142
「現在分断されている」北方四島の領有権はどこの国?
No.143
義務教育終わった人なら、だれでも知っている。
それが分からない人は、在日でしょう。
愚問はスレを悪い方向に導くこととなる。
No.144
>義務教育終わった人なら、だれでも知っている。
>それが分からない人は、在日でしょう。
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に
当らない。(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船Aに乗船して国後島
に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管理令及び同令施行規則において、
本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、これを
本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何
等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪となら
ないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤つたも
のであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国する
ことを企て、Bと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和
二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領
におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から出国の
証印を受けないで、判示海岸から右B所有の漁船Aに同人と共に乗船して出航し、
同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審
認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは存しない。そして昭和二七年四月
二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外
務省令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くもので
あるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上において
は、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断し
たのは正当である。)
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には
特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条
六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任がないので
あるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて
被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲
法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理
令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するも
のとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において
誤つており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この
点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
No.145
http:
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に
当らない。(所論は要するに被告人は昭和二九年七月中旬漁船Aに乗船して国後島
に渡航したが、同島の属する千島列島は、出入国管理令及び同令施行規則において、
本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、これを
本邦外とする法規は存在しない。従つて被告人の国後島に渡航した本件所為は、何
等本邦外の地域におもむく意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪となら
ないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、法令の解釈適用を誤つたも
のであるというにある。しかしながら記録によれば、被告人はソ聯領に密出国する
ことを企て、Bと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和
二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領
におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従つて旅券に入国審査官から出国の
証印を受けないで、判示海岸から右B所有の漁船Aに同人と共に乗船して出航し、
同日夕刻頃ソ聯領下の国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審
認定のとおりであつて、原審の事実認定に誤りは存しない。そして昭和二七年四月
二八日発效の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対する
すべての権利、権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであつて、同日の外
務省令一二号で千島列島に関する規定が削除されたのも右条約の趣旨に基くもので
あるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上において
は、同令二条一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
されば原審のこの点に関して判示するところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、
結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、七一条を適用処断し
たのは正当である。)
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であつて法律ではないと前提して、政令には
特に法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることができないこと憲法七三条
六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任がないので
あるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無效である。従つて
被告人の本件所為につき原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲
法三一条、九九条に違反するものであるというにある。しかしながら、出入国管理
令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するも
のとされたものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において
誤つており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであつて適法な上告理由に当らない(この
点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
No.146
ドイツは統一したが、日本は未だに内戦状態だ。
No.147
北方四島はどこの国に所属する土地ですか?
No.148
欧米 分割統治 で検索。
ドイツは西と東に分断され、日本は日本人と隠れ反日帰化腸線人つまりニホンジンモドキに分割された。
つまり戦後日本で敗戦利得者となった者はニホンジンモドキである可能性が非常に強い。
戦後長期政権の党も、台頭した大企業も、マスコミも、メディアも。
日本を取り戻せ!ってニホンジンモドキが言ってるとしたらどうですか?
その後の右傾化、憲法改正、TPP、カルト教団政党が政教分離違反で組織票を形成し与党協力党第一党となっていることなど。
分割統治 という視点で現在を見ると ニホンジンモドキ が誰かが良く分かる。
No.149
>ドイツは領土を、日本は精神を分断された。
いや俺は上で何度も言ってるが、日本もドイツと同じように「分断」されたの。
北方領土? あれは完全にロシア領土。
「無条件降伏をしたのに、北方領土を返還しろ」なんて馬鹿なこと言ってるのはドイツ以下ww
No.150
なら、「分断中」なんて書くな。それでは日本語として成り立たない。
ID:z1Vx9Jj1
>>110
>北方領土は絶賛分断中。
分断後、と書くこと。

