個人情報保護法、どうする?

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概要: http://www.chiba-hidemori.com/photo/170607_190x190.jpg http://www.pripo.jp/weblog/11-sugimura/images/mr.sugimura3.jpg http://www19.atpages.jp/imagelinkget/get.php?t=v&u=otaru-journal.com/20...
No.102
個人情報保護法って
データベースやるのにレンタルサーバー借りたら一発でアウトにならないの?
基本的にはレンタルサーバーの人って中見れるよね?
全部自前でサーバー用意しないといけないの?
No.103
『個人情報が“任意”で検察に提供されていた 』(下記参照)
http://news.biglobe.ne.jp/politics/669/gen_100522_6692405093.html

(以下引用)
「果たして杞憂(きゆう)される事件が起こった。昨年7月、taspoの
利用履歴が検察に提供されたと報じられたのだ。taspoの発行主体である
(株)日本たばこ協会が、特定の利用者個人の自販機利用日時や場所などの履歴
情報を検察当局に任意で提供していたことが明らかになったのだ。
「関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、
カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表に
して提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡
した事例もあった」(「東京新聞」09年7月26日付・朝刊)」(以上引用)
>>76
と同じです。
掲示板等の匿名性は保たれているのでしょうか、暗に言語統制をしようとするための情報
漏洩ルートはないのでしょうか。個人情報保護法や「通信の秘密」を守る法律が軽視、無視されて、
掲示板などのインターネット上の匿名性がなくなると、最近話題の集団ストーカー行為等が引き起こされる
可能性があると考えられます。(下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』参照)
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html

掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
上記の(株)日本たばこ協会の例はインターネットにおける場合に当てはめると
下記『インターネットの匿名性・通信の秘密と人的情報漏洩の可能性』
http://infowave.at.webry.info/200804/article_1.html
で言えば
「正式な令状がないのにもかかわらず事業者(ISP)側が任意で情報を提供してし
まう状況」になります。
任意の情報漏えいが杞憂でない可能性も高いのではないでしょうか。
掲示板やホームページ、あるいはブログの意見を消去せずに言語統制や集団ストーカー
の関係を調べるよい方法がいくつか考えられると思うのですがどうでしょうか。
No.104
>>102

技術的にはデータ暗号化とかあるし、中身を流出させたらお宅の責任だかん
ねとかの契約すればいい。
No.105
総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、
「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ
に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に
通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること
が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する
ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照) 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf

(以下引用)
「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の
発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報
(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。
以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)
したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。
No.106
『個人情報保護法に関する疑問と回答』(下記参照してください)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1
 
(HPが消費者庁管理になったようです。URLがちがっています。下記を参照してくだい。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3

上記Q1−3には「個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」
という質問がのっています。その回答の一部に「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報
の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に
防止することを狙いとしています。」という内容があることを確認できます。 つまり、内閣府では
プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的にして、 とくに個人特定に
関わる情報を個人情報として守るべきでであるということを明示しているということです。
この内閣府の個人情報保護法に関するHPは小泉元首相(自民党)の政権の時に個人情報保護法が成立し
て以降掲載されています。少なくとも、一般庶民の個人情報も含めた情報保護法です。
しかし、一方で、「一般庶民は・・・」という一節が好きな人がいるのも確かです。
このような人の中には「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」と言わんばかりの人
がいます。しかし、内閣府でもそのようなことは言っていませんし、もちろん、個人情報保護法
を制定した小泉元首相も、その後の首相の安部元首相も民主党の鳩山元首相も「一般庶民の個人
情報は漏洩しても問題ない。」 という発言はしていません。
No.107
>>103

>>105

>>106
に関連してです。
東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴
に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し
ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、
一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した
愚かな意見であると考えられます。
位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の
ガイドラインも意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」
でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしな
くてはならないはずです。 しかし、実情はどうでしょうか。
参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html

『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html
No.109
『児童ポルノのブロッキング、総務省が容認、「民間主導」で今年度中に開始へ』(下記)を参照しました。
http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20100519_367945.html
(以下引用)「ブロッキングは、
ISPが全ユーザーの接続先URLなどの通信内容を、機械的とはいえ監視して児童ポルノかどうかを判別する
仕組みのため、通常であれば通信の秘密を侵害する違法行為にあたる。」結局、児童ポルノ対策を名目に
個人の通信情報を全監視するわけです。しかも、個人情報保護に関しては元総務省顧問が『個人情報保護
法改正の議論を始めよう』(下記)で次のように述べています。
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11
(以下引用)
『個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護するのではなくて、「個人情報」を行政機関
(警察・検察 など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまっていて、行政機関がどのように
「個人情報」を扱っているのかについては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」
という倒錯が起きている。「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」』(以上引用)
また、内閣府のHP内閣府のHP 『個人情報保護法に関する疑問と回答』「Q1 −3: 個人情報保護とはどういうことですか。
プライバシー保護とは違うのですか。」 という質問に関して「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報の適正な
取扱いの ルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止すること を狙いとしています。」
と回答しています。(下記参照してください。)
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3

個人情報保護法はプライバシー保護を無視しているわけではありません。通信全監視、一種のDPIを容認するのは危険です。
内閣府HP回答されている目的とは逆に、プライバシー情報から個人情報を探られ、つきとめられる可能性が高いのです。
参考に下記参照してください。『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html

『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
No.110
集団ストーカー実行犯の見つけ方
駅の改札、エスカレーター、階段、交差点など人の流れが集中するところにいます。
その周辺で人の流れと逆向きに立ったり柱や壁を背にして、長時間人々を凝視している人間がいたらそうです。
No.111
このような調査が掲載されていました。
『インターネットで個人情報の追跡ビジネスが急成長=WSJ調査』(下記)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100803-00000007-wsj-int

以下引用)
「本紙が独自に調査を行った結果、インターネットで最も急速に成長している
ビジネスのひとつが、インターネット・ユーザーのスパイ事業であることが判明した。
(中略)
o消費者の追跡は一般に認識されているよりもはるかに広範囲かつ徹底的に行われている
ことが明らかになった。具体的には、以下の点が確認された。
o米国の上位50のウェブサイトが平均して64の追跡テクノロジーを、訪問者のコンピュータ
にインストールしている。ほとんどの場合、警告は行われていない。
追跡テクノロジーは、以前よりも高機能化し、深く入り込むようになっている。これまで
モニター行為には、ユーザーが訪問したウェブサイトを記録する「クッキー」ファイルが使用
されることがほとんどだった。本紙の調査によって、ウェブページ上でのユーザーの行動を
リアルタイムでスキャンし、アクセス場所、所得、買い物の嗜好(しこう)、さらには健康状態
までを即座に算定する新しいツールが使われていることが明らかになった。一部にはユーザーが
削除を試みても後で密かに復活するツールもある。
o これらの個人情報のプロファイルは、常に更新され、1年半ほど前に誕生した、株式市場の
ような取引所で売買されている。(以上引用)
ライフログが売買されるようになると、個人情報保護法も無力化しますし、本来の目的も
失われます。下記参照してください。
『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html

また、警察官や自衛官もプライバシーを無視してよいとは考えていないと判断してよいようです。
『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
No.112
>>86

>>88

>>90
に関連してです。
『テロ情報流出経緯に関する考察』(下記参照おねがいします。)
http://infowave.at.webry.info/201011/article_1.html

流出情報調査の経緯と流出情報と思われるテロ情報の現状に関してはコメント欄
に掲載されています。
No.114
>>103

>>106

>>107

>>109

>>111-112
に関連してです。
『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』
下記URLを参照おねがいします。
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html

量子暗号化技術が実用化されることによって、通信回路に介在して行う技術的な盗聴行為は
理論上不可能であると想定できます。通信回路上の盗聴可能性が皆無であるということは、
位置情報を含めた通信情報を盗聴できないということです。一般的に、通信者に探知されずに
盗聴をすることは10年(2006年段階)のうちに不可能になるということが予測されています。
今後は「人的漏洩」の危険性が注目されていきます。実際に、警視庁でもテロ情報が「人的漏洩」
されています。下記『テロ情報流出経緯に関する考察』の参照おねがいします。
http://infowave.at.webry.info/201011/article_1.html
 漏洩されたと考えられる情報の現状と
調査経緯に関してはコメント欄に記載されています。
No.115
>>114
に関連してです。
>>103

>>106

>>107

>>109

>>111-112
に関連してです。
「人的情報漏洩」が問題なることは量子暗号化理論が今後実用化されるのがわかってきていた
にもかかわらず、小泉元首相とともに「個人情報保護法案」を可決し、小泉路線と言われた
安倍元首相が日本を「美しい国」を主張しながら「インテリジェンスという横文字を使った
諜報能力の向上」を狙った時点で一般庶民の私にもわかりました。つまり、安部元首相が
「美しい国」発言をした時点で、「人的漏洩」と「監視社会」がどんどん問題化する
「美しくない国」になることを証明することになっていたのです。
今後も「人的情報漏洩」と「監視社会」、成文化した情報保護を無視した「違法・越権調査」
の再現性がどんどん出てきます。そのような「人的情報漏えい」を一種の『世間』と考えるなら
個人情報保護法などというわざとらしい法律を可決しなければよかったのです。なぜなら、可決した
政府の方が「自分たちが可決した法案を守らない美しくない国」であること証明することになるからです。
今後も・・・です。
中には政府の調査員を名乗って情報を何でも引き出せると思っているバカがいます。
>>106
における『内閣府のHP 『個人情報保護法に関する疑問と回答』』など
内閣府からのガセ回答になってしまいますし、
>>107
のような「個人情報・通信情報を一方的に入手されるほうが悪い」 と言った「違法な理由づけ」をおこなえる
ことになってしまいます。もちろん、
>>112
の『テロ情報流出経緯に関する考察(コメント欄重要)』における 内部重要情報漏洩犯罪における犯人はまだ見つからない
という惨状です。要するに、「インテリジェンス」と横文字を使って何でも情報をひきだせるとおもっている「情報やくざ」を横行させるだけで、警視庁の情報すら守れない
ことを証明したわけです。 いいかえると、政府の方が「自分たちが可決した法案を守らない美しくない国」であること証明することになっているわけです。 今後も・・・です。
そのようなことなら、はじめから「国民の情報を守ったふりの八百長」である個人情報保護法(場合によっては通信の秘密の法律も)成文化しなければよかったののです。「成文化」
するから調査がやりにくくなるのです。 いままで個人情報保護法違反で摘発された会社は「八百長法律」と自分の秘密情報も守らない、冤罪も行いそうな「いかさま(警察??)調査隊の犠牲」
になったといえます。
No.116
自分が退社した前職の職場の人が、勝手に他人に電話番号教え
番号手に入れた他人がマルチ商法を僕に売りつけて来ます。。マジで辛い
誰から僕の番号教えて貰ったんですかと聞いたら、はっきり前職の職場の人の名前が出てきた
なんて会社だ。。
No.117
よくインターネット上の探偵業者で「携帯電話番号等で調査します。」という
宣伝文句が見られます。その手口として一番安全で、確実な方法が、「直接
当人に電話して確認する。」ということだそうです。プロの業者がいうのですから
まちがいありません。